最近の日記

「表現の自由」と建造物侵入

 9月を迎え、小泉政治が終わりに近づく中で、気になっていることがある。「市民的自由」の問題と「表現の自由」のことだ。
 この夏、小泉首相は8月15日の靖国参拝を強行し、その陰で、これを批判した加藤紘一氏の実家が放火され、全焼した。靖国神社は物々しい警戒の中で、その直前に書かれた朝日新聞の記事を問題にし、朝日の取材を拒否した。
 朝日への「通告」がどのようなものだったのかは、正確には分からないが、毎日新聞によれば、「朝日新聞社の記者とカメラマンの敷地立ち入りを禁止し、取材を拒否した」とのことで、朝日によれば、「本紙は、小泉首相が参拝する様子を本殿近くで撮影できず、一部の写真は通信社のものを使った」(15日夕刊)と紙面でも明らかにしている。事実、同日付夕刊の1面トップ「15日、参拝を終え、靖国神社の本殿を出る小泉首相」のカラー写真には「ロイター」のクレジットが入っていた。
 靖国神社のこの措置は、朝日が12日付朝刊で、神社の社報にも出ている周辺の地図を掲載し、その中に職員寮を記載していたのを理由に行われたのだという。「プライバシー侵害に当たり、職員の身辺保護上問題があった」という全くの言いがかりだが、朝日はこれに抗議しつつも、強行突破はせず、立ち入りをしなかった。
 
 「国民の知る権利」を根拠に、首相の参拝を取材するメディアに対して、当事者の靖国神社が取材を拒み、境内立ち入りを禁止するなどということは、行き過ぎであり、けしからんことだ、と多くの人が考えるだろう。しかし私は、そのことに加えて、いまメディアがこうした申し入れを受けて、どんな事情か、それに逆らわなかったことの重大性を考えなければならないと思う。当日境内は、人の波で埋まり警備の警察官が多数配置されていた。朝日の記者が、例え「取材」の腕章をしていたとしても、「建造物侵入」で逮捕されなかった、という保障はない。朝日はそのことを考えたのではないだろうか?
 
 8月28日、東京地裁は、2004年12月の葛飾のマンションで共産党の「都議会報告」などを配布した僧侶・荒川庸生さんが「住居侵入罪」で逮捕、起訴された事件について、無罪の判決を言い渡した。当たり前の判断だ。公共的な空間であるマンションの階段や廊下部分に入ったことで、ビラ配りの場合はビラの中身を問題にして、場合によっては住居侵入が成立する、という判断がそもそもおかしい、と考えるのが健全な憲法解釈の立場だと思う。
 しかし、判決はそうではなかった。まず、「マンション共用部分は、居室と程度の差こそあれ、私的領域としての性質を備えていることは否定できず『住居』に当たると解するのが相当」とした上で、「いかなる者の出入りを許すかは各マンションで自由に決められる。それが明示されていれば、警告に従わずに立ち入れば住居侵入罪が成立する」とした。 そして判決は、次のように言って無罪にしたのである。
 「今回のマンション管理組合理事会は、部外者が共有部分に立ち入ることを禁じ、玄関ホール内の掲示板には同趣旨のはり紙が張られている。しかし『チラシ・パンフレット等広告の投かんは固く禁じます』というもので、商業ビラの投かん禁止のように読み取れ、政治ビラを含め一切のビラを禁じる趣旨が明らかではなく、掲示位置もホールを通過する場合には目に入らない。政治ビラ配布を含め立ち入りを禁じた意思が伝わる表示がされていたとは言えず、住居侵入罪を構成する違法行為とは認められない」。

 「表現の自由」とは、誰もいない山の上や海岸で「君が好きだ!」と大きな声で叫ぶという話ではなく、人々に一定の意思を伝えることなどすべてが含まれるはずだ。しかし、この判決の論理がまかり通るとすれば、全国の全てのマンションや団地、アパートで、「関係者以外の立ち入りお断り」という張り紙が出されたら、そこに対するビラ配布は不可能になってしまう。取材のための訪問も、その例外ではないだろう。
 住居へのビラ入れで逮捕された事件が相次ぎ、それが大きな問題になりつつある中で、昨年来、大学でも学生が「構内立ち入り」で逮捕される事件が起きている。昨年12月20日、早大・戸山キャンパスでビラを配っていた学生が逮捕された事件が起きているし、法政大でも3月14日(火)、「立て看板禁止・ビラまき禁止」の決定に抗議しようと集まった学生29人を「建造物侵入」などで逮捕されている。
 
 朝日への「境内立ち入り禁止」はその後どうなったのだろうか? 「立ち入り禁止」の張り紙の効力を、こんな風に絶対的なものにしてしまっていいのか? 「市民的自由」と「取材の自由」は無関係なものなのかどうか? 解明すべき課題は多いように思う。

米軍による「敵基地攻撃」ならいいのか 「伊達判決」の現代的意味

 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)のミサイル実験に関連した額賀防衛庁長官をはじめとする「敵基地攻撃論」は、中国、韓国が反発し、自民党内からも山崎拓元幹事長が「明らかな憲法違反」と述べるなど、とりあえず「火」が消えた。
 しかし、新聞各紙は、「読売」が「脅威を直視した論議が必要だ」と題して「『権利はあるが能力は未整備』のままでいいのか。安全保障環境の変化に対応した議論を深めるべきだ」と論じ、議論を肯定しただけでなく、「朝日」が「日本が攻められた時は、自衛隊がもっぱら本土防衛の役割に徹し、敵基地などをたたくのは米軍に委ねる。これが安全保障の基本」とするなど、むしろ米軍との役割分担論が広がり、問題は深まっている。

 鳩山一郎首相当時の1956年、政府は「他に手段がないと認められる限り、誘導弾などの基地をたたくことは、法理的には自衛の範囲に含まれ、可能である」と答弁、政府はこの解釈を続けてきた。今回の発言は、この解釈に乗って、自衛隊の態勢強化論として出ているため、反発されたわけだが、このメディアの論理に乗って、米軍との役割が分担された場合を考えると、恐ろしくなるのではないだろうか。
 つまり「いままさにミサイルが発射されようとしているとき」に、米軍が日本の基地から、そのミサイル基地を叩くことをどう考えるか、ということである。これは憲法違反でもなく、安保条約上、当然のことか、あるいは仕方がないことなのかどうか。
 
 1959年の砂川訴訟で、東京地裁の伊達秋雄裁判長は、「日本国憲法第9条及び前文の平和主義は自衛のための戦力保持も禁止している。在日アメリカ軍は指揮権の有無、出動義務の有無に関わらず戦力にあたり、また日米安全保障条約(旧安保条約)の極東条項『極東における平和と安全の維持に寄与するため』は違憲である」と判決した。
 しかし、1959年の最高裁判決は、「憲法第9条は日本が主権国として持つ固有の自衛権を否定しておらず、同条が禁止する戦力とは日本国が指揮・管理できる戦力のことであるから、外国軍隊は戦力にあたらない」として、「在日米軍も日本国憲法に縛られている」と考える「伊達判決」を覆した。

 メディアが言わなければならないのは、「安保日米分担論」に立って、「敵基地攻撃論」を批判することではない。「戦争を始めてはいけない」ということである。米軍がやっても、日本の基地が使われる限り、日米による敵基地攻撃=日本の戦争開始である。
 「伊達判決」は、この意味でも、重要なポイントをついている。
 「敵の基地を叩く」というのは、相手側がどんなに準備をしていたとしても、「戦争を始める」ということだ。そしてそれは、在日米軍であっても、日本としては認めてはならない。「自衛隊の準備」の話ではない。

あいりちゃんの父親の訴えと性犯罪報道

 広島でペルー人に性的凌辱を受けたあげく殺された小学1年生、木下あいりちゃん(7つ)の父親、建一さん(39)が、「娘は2度殺された。性的被害の事実をもっと報道してほしい」と訴えたことは、メディアにとって、ある種の衝撃だったと思う。
 実は性犯罪に限らない。「こんなひどいことをわざわざ知らせる必要があるのでしょうか」といった被害者の声が高まる一方で、「事実」をどう報じたらいいか、悩んできたのが、戦後の事件報道の歴史だったからである。

 「婦女暴行の被害者は匿名。婦女暴行殺人の場合は、殺人にポイントを置いて書く」−新人記者が事件報道のために警察取材を始めるとき、先輩は必ずこう教え、実際そう教育されて、婦女暴行についてはさりげなく報道するのが常だった。「かわいそうだろう? それに読む方も決して喜ばない。殺されたことの方が大切だし…」というのが、先輩たちの説明。記者たちも必要以上に悩むことなく記事を書いた。
 だから、連続婦女暴行犯として、戦後まもなくの小平義男、昭和40年代の大久保清の名前は知っていても、その被害者の名は、多分殺されていれば一度は書かれているだろうが、幸いに助かった女性は忘れられ、歴史の中に埋もれてしまっている。

 あいりちゃんの父親の訴えは、こうした風潮に明らかに一石を投げたものだった。

 新聞はずっと長く、「強姦」を「婦女暴行」「暴行」「乱暴」などと言い換えてきた。「姦」の字がずっと当用漢字(いまの常用漢字)になく、「強かん」などと書かなければならなかったこともあったが、これも同じ理由からだった。しかし、ジェンダーについての意識が高まる中で、こうした表現が問題になってきた。
 「『暴行』『乱暴』では、何をされたか分からない。髪を引っ張って振り回すのも暴行、乱暴だ」というような話があり、本当にただ殴られただけの被害者が、強姦されたかのように受け取られてしまう問題も、出てきたからだ。
 1988年から90年ごろ、福岡の確か「九州地区マスコミ倫理懇談会」で、女性学の若い先生の「強姦事件は『婦女暴行』なんていい加減な言葉ではなく、『強姦』と書くべきだ。また、スケートの橋本聖子選手のことを『聖子、また勝った』みたいな見だしを書くのも女性蔑視だ。『橋本選手』と書くべきだ」という話を聞き、「しかし、『強姦』の復活は難しそうですね…」と、新聞協会の仲間と話したことを思い出す。
 しかし、東京に帰って整理部長席に座ると、さすがに「強姦」は出てこなかったが、「レイプ」という言葉を女性記者が使い始めていた。「英語ならよくて日本語はダメだって、変ですねえ…」と彼女は言い、私も「基準とは違うね。でも、やってみよう」とその原稿を通した。新聞に「レイプ」という言葉が載った。
 やがて、朝日が沖縄の米兵による少女暴行事件を機に性犯罪についての連載などで積極的に「強姦」という言葉を使って記事を書いた。
 
 「被害者の人権」という論議が盛んだ。しかし、メディアに関して気になるのは、ともすれば被害者感情におもねり、それを大きく報道することで、ただ加害者を攻撃し、重罰化を推進しているだけになっていないか、と思うからだ。「人権」とはそんなものではないのではないか。
 
 もう一つ付け加えたい。原爆被爆者の何人かは、自らの体に刻まれたケロイドを、国際会議の場でも見せてその悲惨さを訴えている。関東大震災の被害者もそうだし、ベトナムの人たちも、国道を裸で逃げる姿を写真に写された女性も自ら名乗り出て、その悲惨さを訴えている。しかしどうか。私たちはひどい写真に顔を背け、見てみない振りをして、その被害に本当に向かい合っていなかったことがあるのではないだろうか。
 誰かが言っていた言葉を思い出す。「被害者の彼女は、自ら人間としての尊厳をかけて、身をもって訴えている。むごたらしいから、といって、それをテレビも新聞も報じないのは、彼女に対する侮辱ではないですか!」
 
記者の仕事に「要旨切り」という仕事がある。裁判所から渡される「判決理由」を短く切って、「判決理由要旨」をつくる。今回の事件で、毎日新聞が載せた要旨(7月5日)は、性的被害についてもかなり書き込んで具体的だった。その事実が報じられることが、興味本位に受け取られず、本当に性犯罪被害をなくしていくように、社会が動かしていけるかどうか。

 あいりちゃんの人権、「人間としての尊厳」は、そこで初めて、本当に護られたことになるだろう。しかし、お父さんのお陰で、あいりちゃんは、ただの「被害者の幼女」ではなく、あの愛らしい写真と共に、事件報道の世界で、名前と記憶に残るだろう。

「取材源の秘匿」とジャーナリズム

 米国の民事訴訟の嘱託尋問で、記者が取材源に関する証言を拒否したことをめぐって、東京高裁・赤塚信雄裁判長が14日出した証言拒否容認の決定は、「ようやくこの問題に理解が届いたかな」と思わせるものだった。
 今年3月、読売新聞の記者の取材源証言拒否を「公務員と思われる取材源について証言拒絶を認めれば、国家公務員法違反を認めることになる」と否定した判断は、「政府や自治体に関しては公式発表以外、取材、報道は一切認められない」というに等しいものだっただけに、正直言って、その憲法感覚にあきれた。
 しかし、今回の赤塚決定は、「公平な裁判の実現は極めて重要な社会的価値で、憲法上も裁判を受ける基本的権利を定めているが、報道・取材の自由も憲法的な保護を受ける権利として認められ、前者が絶対的な価値を持つものではない。民訴法が職業の秘密について証言拒絶権を認めていること自体が示すように、証言を求める側の裁判を受ける権利が制限されているというべきである」「取材源秘匿で守られるのは公衆への自由な情報流通を確保するという公共的利益。取材源が刑罰法令に触れることがあったとしても、秘匿はその者のためではないから、秘匿が許されないというべきではない」と、従来の「比較考量」論よりも進んだ判断で、ようやく日本でも「表現の自由の優越的地位」が認められる方向になってきたか、と思わせたからだ。

 「記者は証言を求められる。当然これを拒否する。すると、裁判長は法廷侮辱罪で拘束する。記者は堂々と入獄し、刑務所から帰ってくるときは、まるで日本の暴力団の組長の出所のように、記者仲間たちが所属の社を越えて拍手で迎える」という米国の話を聞いたことがある。「ジャーナリスト、記者というのは、権力との関係ではそういうものなのだ」という趣旨の話をしたのは筑紫哲也さんだった。(岩波ブックレットNo.549「メディアの内と外―ジャーナリストと市民の壁を超えて」参照)
 しかし、問題は、ジャーナリズムに求められているその気概と社会的役割が、どうにも理解されづらくなっていることである。そしてそのことが、結局、ジャーナリズムの衰退を招いているようにも思えてならない。

 日本国憲法21条は「一切の表現の自由」を認め、「日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス」とした明治憲法と明確に一線を画している。しかし、それが実際に認められているのかどうか。プライバシーや名誉棄損の問題を含めて、次第にメディアが「法の枠内」に閉じこめられていくようになってしまえば、それは「ジャーナリズムの死」を意味しかねない。
 しかしそれも、「法の支配」を前提にする社会で、その「法」をあえて否定することがあるジャーナリズムとは一体何か、といわれると、説明はなかなか容易ではない。突き詰めると、これは恐らく世界観にまで行き着く問題のようにも思うが、それを捨てるわけには絶対にいかない。それが、また「ジャーナリスト精神」である。
 この関係をどう整理し、読み解くか。これは極めて現代的で重要な問題だと思う。
 
 「法と民主主義」とは、青い表紙の時代からのお付き合い。ジャーナリズムでの生活と「法」を考えざるを得ない研究者としての立場を併せ、「メディアと法のあいだ」を考えてみようと思う。よろしくお願いします。

HP 「法とメディアのあいだ」開設の弁

 大学の法学部を出て、ジャーナリストになり、現場を駆け回っていた30数年前、日本ジャーナリスト会議の事務局長だった三上正良氏の勧めで、日民協の会員になった。

 当時、平賀書簡問題や青法協加入が問題にされた宮本康昭判事補(当時)問題があり、司法反動が大きな問題になっていた。右翼からは、「青法協・日教組・マスコミ」が問題にされ、メディアでは「朝日・共同・TBS」が攻撃された。「週刊朝日」をめぐる「朝日最高裁事件」もあった。

 そんな時代からの会員だが、ペンネームで何本かの原稿を書いたことはあったものの、弁護士さんや学者先生の中ではやっぱり「お客さん」だった。直接関わってみよう、と思ったのは、大学の法学部でマスコミュニケーションやジャーナリズムを論じるようになり、メディアと法の在り方や、相互の関係を本格的に考えてみようと思ったからだ。

 いま、「憲法」がベースだったはずの「法」の世界も、大きく動いている。技術的な理由で、基本的人権に関わる多くの問題が「改悪」され、「法」は道徳の分野にまで立ち入り始めている。何と、私たちの時代の「新憲法」だった日本国憲法は、首相にまで公然と無視され、「『新憲法』を作ろう」という話が出てきても、その『新憲法』という言葉を不思議と思わない人たちが増えている。 

 わずかに戦争の記憶を持つほとんど最後の世代であり、新憲法の下で教育されたほとんど最初の世代である私としては、ここで発言しなければ、世代の責任を果たせないのではないかと考える。「メディア」についても、「法」についても、語る責任があるのではないか。私たちは「法」の在り方について、もっと基本的なことで発言していかなければならないのではないか。

 そんな意味で、メディアに関わりつつ、いまの法と法律家の在り方について、考えてみたい。