日本民主法律家協会

法と民主主義

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法と民主主義2018年12月号【534号】(目次と記事)

特集★国策に加担する司法を問う──第49回司法制度研究集会より
◆特集にあたって………米倉洋子
◆開会の挨拶・日本国憲法から司法のあり方を考える………右崎正博
◆基調報告・国策と裁判所──〝行政訴訟の機能不全〟の歴史的背景と今後の課題………岡田正則
◆問題提起・国策にお墨付きを与える司法──辺野古埋立承認取消訴訟を闘って………加藤 裕
◆問題提起・大飯原発差止訴訟から考える 司法の役割と裁判官の責任………樋口英明
◆質疑応答・会場発言………平岡秀夫/河合弘之/辰口 滋/古川健三/伊藤 真/花田政道/米倉 勉/北澤貞男/右崎正博/森山文昭/内藤 功/岡田正則/加藤 裕/樋口英明
◆集会のまとめと閉会の挨拶………新屋達之


◆新企画・「改憲動向レポート」(№10)護憲派を「敵」と名指しする「ネガティブキャンペーン」が必要?………飯島滋明
◆司法をめぐる動き・少年法適用年齢引き下げと壊憲………佐々木光明
◆司法をめぐる動き・11月の動き………司法制度委員会
◆メディアウオッチ2018●《改憲シフトとスケジュール》自民党案提案できず…臨時国会の審査会 歴史を動かすものは何か 2019年結節点の予感………丸山重威
◆あなたとランチを〈№42〉回文は怪文で快文………ランチメイト・大山勇一先生×佐藤むつみ
◆BOOK REVIEW『9条の挑戦 非軍事中立戦略のリアリズム』を読んで………大久保賢一
◆書籍紹介………編集委員会
◆時評●監視国家への挑戦?──イギリスにおける〝リバティ〟の訴訟戦略………戒能通厚
◆ひろば●年の瀬に、「法」と「民主主義」を考えてみました。………町田伸一


国策に加担する司法を問う──第49回司法制度研究集会より

◆特集にあたって
 二〇一八年一一月一七日(土)午後、永田町の全国町村会館で、第四九回司法制度研究集会が開催された。集会のタイトルは、「国策に加担する司法を問う」。本号は、その特集である。
 ここ数年、二〇一六年一二月の厚木・辺野古の二つの最高裁判決の前後を皮切りに、国策の根幹に関わる訴訟で、司法は「辺野古唯一」と国の主張をそのまま判決理由に書き込むなど、国策に積極的に加担する判決を相次いで出している。今年の司研集会は、こうした近時の司法判断を共有し、その原因とこれへの対抗を論じ合う集会として企画された。  テーマが情勢に合致し、またテーマにぴったりの三名の報告者を得られたこともあり、集会は多彩な法律家と市民が大勢参加して盛況となり、大変充実したものとなった。

 岡田教授は、明治以来の行政訴訟の歴史に遡って、我が国の行政訴訟の機能不全の原因を論じ、制度改革の提言と共に、日本の司法も戦争に加担した歴史を反省すべきではないかと締めくくった。
 加藤弁護士は、激動の沖縄で基地関連訴訟のまさに中心を担う立場から、沖縄の現状を報告するとともに、辺野古埋立取消訴訟における高裁と最高裁の判決の非論理性を詳細に論じ、法治主義の崩壊が沖縄から起こっていると訴えた。
 樋口元裁判所は、大飯原発差止判決を書いた立場から、判決内容そのものを明解に論じ、多くの裁判官が「頑迷な先例主義」により「規制基準の辻褄が合っているかどうか」だけを審理する傾向を批判し、自分の頭で考えることが法律学の進歩だと述べた。

 質疑応答と会場発言も様々な角度からなされた。詳しくは本文をお読みいただきたいが、中でも東京地裁での安保法制違憲訴訟における不当な訴訟指揮と裁判官の交代劇、沖縄の訴訟での判検交流の報告は生々しい。「平和」が正面から問われる訴訟では、司法は政治部門の暴走に歯止めをかけるどころか、およそ理性も論理も失っているようである。

 どうすればこうした司法の現状を変えられるのか、その改革のための制度論と運動論が今後の課題であろう。来年は「平賀書簡事件」から五〇年、そして司法制度研究集会も五〇回目である。「五〇回」に相応しい議論を今から積み上げていければと思う。

日民協事務局長 米倉洋子・弁護士


時評●監視国家への挑戦?イギリスにおける“リバティ”の訴訟戦略

(名大・早大名誉教授)戒能通厚
  イギリスでは、2016年6月23日、EUからの脱退の是非を問う国民投票が行われた。この国民投票の直後の6月27日、庶民院は、圧倒的多数で「調査権限法案」(Investigatory Powers Bill)(同法をIPAと略す)を可決した。IPAは、テロ防止の名目で、国民の情報監視のために制定された272条もある「大法典」である。
 IPAに対しては、撤回を求める20万もの請願がなされ、労働党は副党首のトム・ワトソンが、内務大臣を相手に法案についての司法審査を求めている。当時の内務大臣は、現在の首相、テリーザ・メイだった。ワトソンは、1934年に創立された市民的自由の擁護団体であるLibertyの支援を受け、高等法院の合議法廷である部裁判所(行政裁判所)で審理が行われた。ワトソンと同時にリバティ自体がこの法律全般に対する司法審査を求めていたが、2018年4月27日、Lord Justice Singh(控訴院裁判官)と、高等法院裁判官Mr Justice Holgateによる部裁判所の判決が出た。部裁判所は、調査権限が情報関連機関のみでなく、法執行機関や地方政府による「捜査権限」にも拡大された広範なもので、重大な犯罪に限定されていず、しかも司法手続きをへずに行政手続きで行使できるとするものであるとして、1998年の人権法に基づく欧州人権条約に対する「不一致宣言」をした。また、ヨーロッパ基本権憲章違反の関係で部裁判所は、ヨーロッパ司法裁判所(CJEU)に照会し、その判断も踏まえた判決を行っている。リバティの訴えについて、ヨーロッパ基本権違反であれば、修正にとどめず、直ちに「施行停止」の判決がなされるべきかも争われた。
 IPAは、デジタル時代に対応すべく、インターネットの接続記録の取得や、その保存を先の諸機関等に義務づけるとともに、対象を限定しない大量の通信傍受や機器干渉のバルク令状を規定するもので、「合法的ハッキング」を可能にする悪法と言われている。人権法による「不一致宣言」やCJEUの基本権憲章を根拠とする干渉によって、「違憲立法審査制」を有さないイギリスに事実上同様の効果がもたらされている。リバティの戦略は、国会の制定したIPAを先の勝訴判決を第一段として「無効化」することにあると思われるだけに、今後も憲法論議が激しくなることが予想される。
 実は、1765年のエンティック対キャリントンという記念碑的判例が、イギリス憲法の中核的な法理となっていた。この事件は、扇動的文書という理由で大臣の令状で役人から文書を押収された原告が、その令状にはこの押収の根拠となる権限が欠けていて「違法」と訴えたものであった。人民訴訟裁判所の首席裁判官、キャムデン卿は、次のように判決した。
 「人が社会に入る目的は彼のプロパティ=所有権の安全のためである。Private law=個人間の法によって所有権が奪われることはあり得るけれどもそれは彼の同意があるからである。かかる同意は、正義と一般的善のために共通の同意によって行われる。イングランド法は、そのような場合を除き、プロパティの侵害はそれがいかに些細なものであっても、トレスパス(不法侵害)とするものである」。ここから、法的権限に基づかない侵害は「違法性」があるとするコモンーの司法審査の基準が発生した。権利侵害に対しては「不服従」という原理、さらに行政庁自身による強制は許されず、「司法的強行」judicial enforcementによるべきとする法理が形成された。ロックの社会契約論が、人民に根付いているという確信がキャムデンの胸中にあったのであろう。
 今年の司法研究集会では、大飯原発の運転差止を認めた福井地裁の樋口英明元裁判官の報告があった。「自分の頭で考えずひたすら先例にしたがう。こうして個人の生命・身体・精神・生活に関する利益という本来もっとも重視されるべき要素を軽視するような態度は、裁判官のとるべきものではない」。希望を抱かせる言葉だった。
(かいのう みちあつ)


ひろば●年の瀬に、「法」と「民主主義」を考えてみました。

◆本号特集の司法制度研究集会は、「国策に加担する司法を問う」とのテーマでした。ここで言う「国策」の「国」は、主として行政府を指すものだと思います。「行政府が採る政策に加担する司法府」は、既に、正犯たる行政府の加担犯に過ぎず、独立して存在しているとも言い難いものだと思います。
◆12月10日に第197臨時国会が閉会しました。この国会では、入管法、水道法、漁業法の改「正」法など、内閣提出法案13本全部が成立したそうです。行政府が採る政策の遂行機関としての立法府。
 戦争法違憲訴訟など法律の合憲性を問う訴訟が提起されていますが、現代日本の司法府は、ひょっとすると、立法府にも加担しているのかも知れません。それとも、政権の下部機関に堕している現代日本の立法府の実体からは、これもやはり行政府への加担と言うべきでしょうか。
◆日本国の法律は、国民や少数派議員の反対にも拘わらず、あの多数派国会議員達により作り上げられます。選挙を経て、議席数の多を獲得して法律案を可決する手続過程は方法論としての民主主義に沿うように一見すると思われます。そうとすると、「悪」法律制定の反対を唱えたり、制定された法律の廃止を訴える国民や少数派議員の行動は、民主主義に反するのでしょうか。また、立法府が制定した法律を司法府が否定することは、民主主義に反するのでしょうか。
 この点については、小選挙区制・投票価値の不平等下での選挙であり、国会でのルールも国民からの批判をも無視して不十分な審理を経て成立したに過ぎない法律は、その制定過程において民主主義のルールを無視しているから、その法律に反対することは民主主義に反しない、と、法律制定の手続過程の誤りを突く議論が可能でしょう。
 ただ、法律には、制定手続きの過程とは別に、内容の誤りから、廃されるべきものがあります。先に挙げた入管法、水道法、漁業法、戦争法などは、その内容も批判されるべきものでしょう。
◆ソクラテスが言ったと言われる「悪法も法なり」は、内容が「悪」である法律であっても遵守すべきである、との趣旨でしょう。ここで、当該法律(1次ルール)の内容が「善」であるか「悪」であるかを判断する基準(2次ルール)は、法段階説的には最高法規である憲法でしょう。憲法規範の理念を体現した内容の法律が「善」であり、これに反する法律が「悪」です。
 もっとも、法律の目的たる政策や内容が「善」であるか「悪」であるかを、憲法規範に照らすか否かとは別のレベルで問うことは、当然にあり得ます。この際に「善」「悪」を判断する基準は、法が社会的基準である以上、その社会における道理としての「法」であり、(方法論・制度論としてのみではなく)思想としての「民主主義」ではないでしょうか。立法府が制定した法律は、現代の日本社会の道義に適っているか、現代の日本社会で人権保障に資するか、との問いに照らしても、「善」と言えるものでなければなりません。私たちが制定された法律や制定される法律案を批判する際に依って立つ基盤は、また、司法府が法律や法令に基づく行政行為を判断する基準の大本も、道理としての「法」と思想としての「民主主義」であるべきでしょう。
◆そうとすると、道理としての「法」の内容、思想としての「民主主義」の内容が問われます。道理や思想は、客観的に存在するものでもなく万人不変のものでもあり得ないのであって、各人の人格と結び付いて語られるものでしょう。道理としての「法」と思想としての「民主主義」を重んじようとするものは、その内容を自己の言葉で他者に語るしかありません。この語り合いは人格と人格との関わり合いですから、信頼関係なくしてはなり立ち得ないものでしょう。そしてその関係作りは、真摯さが必要で、それでも一朝一夕にはとてもできないものでしょう。なにせ、エネルギーと時間と手間暇(と、現代においてはいくらかのお金)が係るものです。日々の生活を考えると、これはちょっとした悩みどころです。
◆この悩みは、「法」や「民主主義」と「法律」との間に矛盾がなければ生じないのですが、あの行政府とこれに追随する司法府・立法府を擁してしまっている現代の国民としては、致し方ありません。
 年の改まりに合わせて気持ちも割り切って、明年も、「法」と「民主主義」を基盤に、変革へ向けて微力を尽くす一員でありたいと思います。

(弁護士 町田伸一)