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  • 2005年6月18日 更新 地域情報
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    県内在住の元中国残留孤児国に賠償求め提訴


     「生きる権利侵害」

     終戦後に早期に帰国させず、帰国後も十分に生活支援をしていないとして、中国残留孤児だった県内在住の34人が17日、国を相手に1人3300万円、計11億2200万円の損害賠償を求めて山形地裁に提訴した。原告の34人は、国が長年、「祖国日本の地で、日本人として人間らしく生きる」権利を侵害していると主張している。

     訴状によると、原告らは戦中に旧満州(中国東北部)に父母らと移住したり、現地で生まれたりしたが、終戦前後の混乱で孤児になった。その後、1972年に日本と中国の国交が回復したにもかかわらず、9年後の81年まで国は中国残留孤児の訪日調査を行わなかったなどと指摘、「違法に帰国を遅らせた」としている。

     また、帰国に際して、国は入国管理法上の「外国人」として扱い、身元引受人制度の不備などで帰国を妨害したとされる。

     帰国後は、満足な日本語教育を受けられなかったため、就労が困難になるなど自立支援が不十分で、教育を受ける権利などが侵害されたと主張している。

     このため、中国残留孤児の多くが年金と生活保護に頼っており、「生活保護法による扶助とは異なる特別な措置が必要」と訴えている。

     原告らは提訴後に集会を開き、原告代表の高橋令子さん(70)=山形市=は「人生の大事な時に、数十年も異国の地に置き去りにされた。祖国に戻ったけれど、失ったものは非常に大きかった」と話した。

     同様の訴訟は全国14の地裁で約2千人の孤児らが起こしており、東北地方では5月に宮城県など5県の孤児らが仙台地裁に提訴している。
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